日本経済新聞出版社
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「商標」というものが何なのかよくわかります。
そしてなぜ「パクリ商標」商法が成りたってしまっているのかも。
~ もくじ ~
口絵
プロローグ
Ⅰ そもそも商標って何?
Ⅱ パクリ商標は「絶対悪」か?
Ⅲ 特許庁が『マリカー』の商標登録を認めたワケ
Ⅳ 最高裁が『フランク三浦』の商標登録を認めたワケ
Ⅴ パクリ商標の抜け駆け出願は許されるか?
Ⅵ 外国も事情は同じか?
Ⅶ 当事者になったときの絶対損しない方法は何か?
Ⅷ 足元を見よ! 日本のブランドが危ない
エピローグ
~ なるほどな一文 ~
「約束したじゃないか!」は、書面に残っていない限り、後の祭りなのです。デートの約束まで書面にしろとは言いませんが、約束を書面に残すということは、自分たちを守るためにとても大切なことなのです。特にビジネスの上では、「書面が命」のつもりでいてください。(P138)
~ もう一つなるほどな一文 ~
ビジネスと同様に法律の世界で「知らなかった」「不注意だった」は通りません。(P159)
これで、、、2007年07月13日以降(3826日)、、、
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atasinti – 読書メーター
いろいろな例をもとに話しているのでとてもわかりやすい。
パロディまで規制されたらそれはそれでとんでもない。
商標を売るために登録するような行為は許されるべきではない。
いろいろ線引きが難しいですね。
しーゆー。