続・マイナンバーの落とし穴

先日「入門 マイナンバーの落とし穴 日本一わかりやすい解説」という本を読みましたが、その本にも書かれていなかった一つの重要な落とし穴が下記のブログ記事に書かれておりました。
早い話が、そもそも「事業者は従業員の『特定個人識別番号』を取得して源泉徴収票や支払調書に記載しなければならない」と思わせられているところが落とし穴ってことですね。
 

マイナンバー  事業者も従業員の個人番号を取得すると過大な義務を負うことになる: 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋 at 2015.10.15

国税も提供が受けられないことがあることはわかっているので、別に個人番号が記載されていない源泉徴収票や支払い調書を受け付けないとは言っていない。
番号欄空欄でもちゃんと受け付けるのである。

 

もともと、特定個人識別番号は、お上が勝手に企て、お上が事務を効率化するために導入した制度である。
お上ご都合の制度なのであるから、お上が個人番号を照合すればよいのであって、これを中小零細事業者に転嫁しようとか、IT企業や派遣会社に儲けさせようなどというのは、完全にお門違いである。

 

という訳で、最も合理的な経営は、個人番号欄を空欄にして法定調書を提出することである。
そうすれば、従業員に頭を垂れて、貴重な特定個人識別番号をお教えいただけませんかとお伺いお願いしなくてもよい。
国税当局は、個人番号空欄でも税金処理上、法定調書を受け付けざるを得ないのである。

 
 
わかりやすい解説、ありがとうございます。
 
 
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入門 マイナンバーの落とし穴 at 2015.10.14

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